いざ離婚を考えた時、養育費をどう算出するものか?、相場はどのくらいなんだろう?と思いますよね、
わたしも離婚するときは悩み、根拠がないといけないしと思い調べたりしました。
養育費についてどう設定するのかお悩みの方へ向けて、養育費の算出に参考にするものや注意点などを書いていきますね。
養育費の算出に参考にするもの
計算式とかあるんじゃ?と思われたあなた、安心してください😄
裁判所が公表している資料で、子どもの数や収入によっての養育費の目安がわかるものがあります✨
以下から見れます😄
平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
例えば子ども(15歳未満)が一人の場合、義務者(養育費支払う側)と権利者(養育費を受け取る側)の年収の交差するところが養育費の目安となるんです😄
すごくわかりやすいし、根拠があるので納得いただけるかと思います。
わたしはプリントアウトして話し合いの時のこのような資料を見せながらマーカーでマークして取り決めました。
養育費取り決めの際の注意点
養育費の額が決まってもホッとしてはいけないです。
以下のデータのように養育費の支払いを続けてしてくれる人の方が少ないのです。
養育費の取り決めを効力のある文書にすることで、養育費の支払いが滞った時に、裁判所の判決などを待たないですぐに相手の給料や預金を差し押さえるといったことが可能になります。
それをするためには必ず同意の上で、公証役場へ2人で行き、公正証書にする必要があります。
予め離婚協議書を作成し、取り決めておくとスムーズかと思います😄
離婚協議書はこんな感じです。
離婚協議書
受け取る側の氏名(以下,「甲」という。)と支払う側の氏名(以下,「乙」という。)は,本日次の通り合意したので、本書を2通作成し各自1通ずつ保存する。
第1条(離婚の合意)
甲と乙とは、協議離婚することおよび甲乙は離婚届用紙に所要事項を記載し署名押印の上その届出を甲に託し、甲が直ちにその届出を行うことを合意した。
第2条(親権者の定め)
甲乙間の未成年の子子どもの氏名(平成・令和2年2月22日生、以下「丙」という)の親権者及び監護者を甲と定める。
第3条(養育費等)
1 乙は甲に対し、丙の養育費として令和2年7月より丙が20歳に達する日の属する月まで、1か月5万円を毎月末日限り、
丙名義の株式会社〇〇銀行〇〇支店普通預金口座1234567に振り込む方法により支払う。
2 丙の病気等による入院費用等の特別な費用については、甲乙が協議の上、別途乙が甲に対し、その必要費用を支払うものとする。
3 甲と乙は、相互に、転職や再婚、養子縁組その他、養育費の額の算定に関して影響を及ぼす虞のある事由が生じた場合には、速やかに相手方に通知するものとし、必要に応じて、別途協議できるものとする。
第4条(慰謝料)
乙は、甲に対し、慰謝料として100万円の支払義務があることを認める。
第5条(慰謝料の支払方法)
乙は、甲に対し、連帯して、第4条の金員を、令和2年7月1日限り、株式会社〇〇銀行〇〇支店普通預金口座1234567に振り込む方法により支払う。
第6条(清算条項)
甲、乙及び丙は、甲と乙の間及び甲と丙との間には、この離婚給付等契約公正証書に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。
令和2年6月13日
甲 受け取る側の氏名㊞
乙 支払う側の氏名㊞
※免責事項:こちらを元に作成し不利益を被ったとしても、一切責任は取りません。
慰謝料など特にない方はその文面は削除して作成されると良いかと思います😄
公正証書にする際は費用以下の通りです✨
特に高額な慰謝料や財産分与などがなければ数万円で済むようです。
その他、詳しいことはこちらからお近くの公証役場を検索しお問い合わせください😄
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