離婚すると旦那の戸籍から自分だけが独立して新しい戸籍になるんです。
子どもに関しては養育者が自分でも手続きしないと旦那の戸籍の方に入ったままなのです。
離婚の手続きをする際に役所の方から説明を受けて初めて知りました💦
そういった手続きを離婚と同時にできたら良いのですが、実は市役所で完了しません。
①役所で離婚届提出
②家庭裁判所へ「子の氏の変更許可」申し立て
③家庭裁判所の許可が降りてから役所で入籍届提出
といった順序を踏まなければいけません
詳しく解説していきますね!
「子の氏の変更許可」申し立て
まず、「子の氏の変更許可」申し立ては役所ではなく家庭裁判所へ行う必要があります。
突然、裁判所が出てくるので「えぇー!そんな簡単に手続きできるものじゃないの?」って感じですよね、わたしもびっくりしました笑
わたしは離婚後も姓を旧姓に戻さなかったのですが(つまり子どもと姓が同じまま)、こういうケースでも「子の氏の変更許可」の手続きは必要です。
氏の変更というより自分の戸籍に移さないといけないという風に戸籍ベースで考えるとわかりやすいですね😄
申し立てをする裁判所は?
申し立てをする裁判所は子どもが住んでいる場所の管轄裁判所に行えばOKです。
わたしの場合、離婚後は子どもと一緒に名古屋から大阪へ引っ越したので、大阪の裁判所へ申し立てしました😄
この氏の変更許可についての詳細はこちら(申立書もこちらからダウンロードできます)
申し立て方法は?
申し立て方法は裁判所に出向くか、郵送で可能です😄
わたしは裁判所の場所が近くないことと即日結審の対応してくれる裁判所だったのですが待ち時間のことを考えて、郵送にしました。
許可書が返送されてくるまで1週間〜2週間くらいは時間がかかったかと思います。
郵送の場合、返信用封筒や切手など必要なものがあるので、必ず管轄の裁判所に確認してくださいね!
入籍届
家庭裁判所の子の氏の変更許可が出てからでないと行えない手続きです。
お子さんが15歳未満の場合、届出人は法定代理人になるのですなわち親権者です。届出をする役所は親権者の本籍または所在地の役所です。
入籍届については役所のHPに入籍届書のダウンロード・提出書類についての記載がありますので確認してくださいね😄
まとめ
このような流れで、ようやく子どもが同じ戸籍に入ります。
この他にもいくつも手続きがあって本当にややこしいですよね、一覧表みたいなものを作って進めると抜けがなくできますよ😄
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